こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の諸手当の概要(支給対象者・支給額)について詳しく紹介していきたいと思います。
国家公務員の諸手当は全部で6種類、22個の手当がありますので、現役の国家公務員の皆さんはもちろん、これから国家公務員になられる方も是非参考にしてもらえればと思います。
本記事の内容は令和5年4月時点のものとなります。
生活補助給的手当
生活補助給的手当とは、生活費を補助するために支給される手当のことで、以下の4つの手当があります。
扶養手当
扶養手当とは、配偶者・子・父母等の扶養親族のある職員に支給される手当で、「給与法11条」や「人事院規則9ー80(扶養手当)」などで定められています。
- 配偶者:月額 6,500円
- 子 :月額10,000円
※16歳~22歳は月額5,000円加算 - 父母等:月額 6,500円
被扶養者が年額130万円以上(年金受給者は年額180万円以上)の収入を得ると扶養手当の対象外になります。
扶養手当は地域手当や期末手当などの算定基礎にも用いられ、扶養手当の対象から外れると影響が大きいですので、配偶者等のパート代には注意が必要です。
住居手当
住居手当とは、借家・借間に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員に支給される手当で、「給与法11条の10」や「人事院規則9-54(住居手当)」などで定められています。
- 自らが居住 :最高28,000円
- 配偶者等が居住:最高14,000円
住居手当を受給するには、月額16,000円を超える家賃を支払っていることが必要で、家賃額に応じて住居手当額は変動します。
最高額である28,000円(配偶者等は14,000円)を受給するには月額61,000円以上の家賃を支払う必要があります。
通勤手当
通勤手当とは、通勤のため交通機関等を利用又は自動車等を使用することを常例とする職員に支給される手当で、「給与法12条」や「人事院規則9-24(通勤手当)」などで定められています。
- 交通機関等の利用者:
6か月定期券等の価格により一括支給(支給限度額:月55,000円)
- 自動車等の交通用具使用者:
通勤距離に応じた月額(2,000円~31,600円)を毎月支給
通勤手当の支給額が認定される経路は最も経済的で合理的なルートで設定されます。
そのため、認定経路と実際に利用したい経路が異なるケースも出てきますが、自身で差額を出して認定経路と異なる経路で通勤しても問題はありません。
単身赴任手当
単身赴任手当とは、官署を異にする異動等に伴って住居を移転しやむを得ない事情により同居していた配偶者等と別居して単身で生活することとなった職員に支給される手当で、「給与法12条の2」や「人事院規則9-89(単身赴任手当)」などで定められています。
職員の住居と配偶者等の住居との交通距離に応じて月額30,000円~100,000円を支給
職員の住居と配偶者等の住居との交通距離は最低60km必要で、2,500km以上になると最高額である月額100,000円が支給されます。
なお、別居にはやむを得ない理由(仕事・介護等)が必要になりますので、単に赴任先についていきたくないとの理由では支給対象外となります。
地域給的手当
地域給的手当とは、勤務地の地域の特性によって支給される手当のことで、以下の5つの手当があります。
地域手当
地域手当とは、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当で、「給与法11条の3」や「人事院規則9-49(地域手当)」などで定められています。
(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合
主な支給地域の支給割合は以下の表の通りとなりますが、他の地域の支給割合は「人事院規則9-49別表第一」で確認することができます。
給地 | 主な支給地域 | 支給 割合 |
1級地 | 東京都特別区 | 20% |
2級地 | 大阪市、横浜市 | 16% |
3級地 | さいたま市、千葉市、名古屋市 | 15% |
4級地 | 神戸市 | 12% |
5級地 | 水戸市、大津市、京都市、奈良市、広島市、福岡市 | 10% |
6級地 | 仙台市、宇都宮市、甲府市、岐阜市、静岡市、津市、和歌山市、高松市 | 6% |
7級地 | 札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、長野市、岡山市、徳島市、長崎市 | 3% |
地域手当には異動保障がありますので、支給割合が低い地域に異動した場合でも異動1年目は異動前の支給割合の100%、異動2年目は異動前の支給割合の80%になります。
ちなみに、地域手当は超過勤務手当や期末・勤勉手当の算定基礎にも用いられますので、地域手当の支給割合によって年収額は大きく左右されます。
広域異動手当
広域異動手当とは、官署間の距離等が60㎞以上の広域的な異動等を行った職員に対し、官署間の距離に応じ、異動等の日から3年間支給される手当で、「給与法11条の8」や「人事院規則9-121(広域異動手当)」などで定められています。
(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合
支給割合は異動距離に応じて以下の通りとなります。
距離 区分 |
300㎞以上 | 60㎞以上 300㎞未満 |
支給 割合 |
10% | 5% |
地域手当が支給される場合、広域異動手当の支給割合は地域手当の支給割合を減じた割合になりますので、地域手当の支給割合の方が多い場合は広域異動手当は支給されません。
これは、広域異動手当の支給割合の範囲で地域手当か広域異動手当のどちらの支給を受けるかという話なので、地域手当がマイナス作用しているという話ではありません。
地域手当の支給割合:10%→0%
異動距離300㎞以上
- 異動1年目:地域手当10%
- 異動2年目:地域手当8%
広域異動手当2%
- 異動3年目:広域異動手当10%
本省(東京)から原庁である出先機関に戻るときなどが広域異動手当が支給される主な場合となります。
特地勤務手当
特地勤務手当とは、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(特地官署)に勤務する職員に支給される手当で、「給与法13条の2」や「人事院規則9-55(特地勤務手当等)」などで定められています。
{特地官署に勤務することとなった日の(俸給+扶養手当)の月額×1/2+現に受ける(俸給+扶養手当)の月額×1/2}×支給割合
支給割合は級別区分ごとに以下の通りとなります。
級別区分 | 支給割合 |
6級地 | 25% |
5級地 | 20% |
4級地 | 16% |
3級地 | 12% |
2級地 | 8% |
1級地 | 4% |
地域手当が支給される場合、特地勤務手当額は地域手当額を差し引いた額になりますので、地域手当額の方が多い場合は特地勤務手当は支給されません。
これは、特地勤務手当額の範囲で地域手当かと特地勤務手当のどちらの支給を受けるかという話なので、地域手当がマイナス作用しているという話ではありません。
特地勤務手当に準ずる手当
特地勤務手当に準ずる手当とは、特地官署又はこれに準ずる官署への異動等に伴って住居を移転した職員に原則3年間支給される手当で、「給与法13条の2」や「人事院規則9-55(特地勤務手当等)」などで定められています。
異動等の日の(俸給+扶養手当)の月額×(6%~2%)
広域異動手当が支給される職員は、当該広域異動手当の支給割合に応じて1%又は2%を減じた割合が支給されることになります。
寒冷地手当
寒冷地手当とは、11月から翌年3月までの間、寒冷地に在勤する職員に支給される手当で、「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」や「寒冷地手当支給規則」などで定められています。
地域の区分及び世帯等の区分に応じた月額
地域の区分と世帯等の区分は以下の通りとなります。
地域の区分 |
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他 の職員 |
||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
1級地 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
2級地 | 23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
3級地 | 22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
4級地 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
1級地~3級地は北海道のみとなりますが、4級地は北は青森県から南は広島県までと対象となる地域は幅広いです。
ちなみに、世帯主か否かで金額が大きく変わりますので、支障がない場合は寒冷地手当の支給を受けられる公務員を世帯主にした方がお得となります。
職務の特殊性に基づく手当
職務の特殊性に基づく手当とは、役職や特殊な勤務に応じて支給される手当のことで、以下の3つの手当があります。
俸給の特別調整額
俸給の特別調整額とは、管理又は監督の地位にある職員に支給される手当で、「給与法10条の2」や「人事院規則9-17(俸給の特別調整額)」などで定められています。
俸給表別、職務の級別、俸給の特別調整額の区分別に定められた額を支給
俸給の特別調整額が支給される官職・区分・区分に対する支給額は「人事院規則9-17別表第一、別表第二」で確認することができます。
ちなみに、検察事務官に適用される公安職(二)俸給表に対する俸給の特別調整額の支給額は以下の通りとなります。
職務の級 | 区分 | 支給額 |
10級 | 一種 | 139,300円 |
9級 |
一種 | 130,300円 |
二種 | 104,200円 | |
8級 |
一種 | 119,100円 |
二種 | 95,700円 | |
三種 | 83,800円 | |
7級 |
二種 | 90,900円 |
三種 | 79,500円 | |
四種 | 68,100円 | |
6級 |
三種 | 78,200円 |
四種 | 67,100円 | |
五種 | 55,900円 | |
5級 |
四種 | 64,600円 |
五種 | 53,800円 | |
4級 |
四種 | 61,000円 |
五種 | 50,800円 |
俸給の特別調整額とは民間でいう管理職手当になりますので、課長級以上の職員が支給対象となります。
なお、俸給の特別調整額が支給されると超過勤務手当や休日給が支給されなくなりますが、代わりに管理職員特別勤務手当が支給されることになります。
管理職員特別勤務手当
管理職員特別勤務手当とは、管理又は監督の地位にある職員が、臨時又は緊急の必要等によりやむを得ず週休日等又は平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合に支給される手当で、「給与法19条の3」や「人事院規則9-93(管理職員特別勤務手当)」などで定められています。
俸給の特別調整額の区分等に応じ
週休日等の勤務:18,000円~6,000円
※6時間を超える勤務は5割増
平日深夜の勤務: 6,000円~3,000円
俸給の特別調整額の区分等に応じた管理職員特別勤務の支給額は以下の通りとなります。
区分 | 週休日等の勤務 (6時間超) |
平日深夜の勤務 |
指定職 | 18,000円 (27,000円) |
支給対象外 |
一種 | 12,000円 (18,000円) |
6,000円 |
一種 | 10,000円 (15,000円) |
5,000円 |
三種 | 8,500円 (12,750円) |
4,300円 |
四種 | 7,000円 (10,500円) |
3,500円 |
五種 | 6,000円 ( 9,000円) |
3,000円 |
週休日等の勤務の場合、週休日等の振替や代休日の指定を行うことが一般的になりますので、その場合は管理職員特別勤務手当は支給されないことになります。
特殊勤務手当
特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、困難等著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当で、「給与法13条」や「人事院規則9-30(特殊勤務手当)」などで定められています。
特殊勤務手当の種類と支給額については、人事院HP「【参考】特殊勤務手当の種類と支給額」で確認することができます。
ちなみに、検察事務官が従事する可能性がある特殊勤務は死体処理と犯則取締等の二つになります。
時間外勤務等に対して支給する手当
時間外勤務等に対して支給する手当とは、名前のとおり勤務時間外に勤務した場合に支給される手当のことで、以下の4つの手当があります。
超過勤務手当
超過勤務手当とは、正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給される手当で、「給与法16条」や「人事院規則9-97(超過勤務手当)」などで定められています。
勤務1時間当たりの給与額(※)×支給割合×勤務時間数
※(俸給月額+地域手当等の月額)×12/1週間当たりの勤務時間×52
超過勤務手当の支給割合は以下の通りとなります。
勤務日 | 支給割合 | |
平日 | 通常 | 125/100 |
深夜 | 150/100 | |
週休日等 |
通常 | 135/100 |
深夜 | 160/100 | |
60時間超 |
通常 | 150/100 |
深夜 | 175/100 |
超過勤務手当の算定には地域手当等も含まれますので、地域手当の支給割合が高くなれば超過勤務手当の単価も高くなります。
ちなみに、週休日等の勤務の場合、週休日等の振替や代休日の指定を行うことが一般的になりますので、その場合は超過勤務手当は支給されないことになります。
休日給
休日給とは、祝日法による休日等の正規の勤務時間中に勤務した職員に支給される手当で、「給与法17条」や「人事院規則9-43(休日給)」などで定められています。
勤務1時間当たりの給与額(※)×135/100×勤務時間数
※(俸給月額+地域手当等の月額)×12/1週間当たりの勤務時間×52
休日給の計算式は、支給割合以外は超過勤務手当の計算式と同じで、支給割合は超過勤務手当は場合によって異なるのに対し休日給は135%と決まっています。
ちなみに、休日勤務の場合、代休日の指定を行うことが一般的になりますので、その場合は休日給は支給されないことになります。
夜勤手当
夜勤手当とは、正規の勤務時間として深夜(午後10時から翌日の午前5時)に勤務した職員に支給される手当で、「給与法18条」などで定められています。
勤務1時間当たりの給与額(※)×25/100)勤務時間数
※(俸給月額+地域手当等の月額)×12/1週間当たりの勤務時間×52
夜勤手当は正規の勤務時間が深夜に割り振られた場合に支給対象となりますので、超過勤務が深夜に及んだ場合や宿日直で深夜勤務する場合は支給対象外となります。
宿日直手当
宿日直手当とは、宿日直勤務を行った職員に支給される手当で、「給与法19条の2」や「人事院規則9-15(宿日直手当)」などで定められています。
勤務の態様に応じ、勤務1回につき4,400円~21,000円を支給
宿日直勤務の勤務内容は「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)13条」で定められています。
ちなみに、検察事務官の宿直勤務の場合の支給額は1回につき7,400円となります。
賞与等に相当する手当
賞与等に相当する手当とは、いわゆるボーナスに相当する手当のことで、以下の2つの手当があります。
期末手当
期末手当とは、民間における賞与等のうち一定率(額)分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員等に支給する手当で、「給与法19条の4」や「人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)」などで定められています。
{(俸給+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額(※①)+管理職加算額(※②)}×期別支給割合×在職期間別割合
※①
{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額}×役職段階等に応じて定められた加算割合(5%~20%)
※②
俸給月額×管理・監督の地位に応じて定められた加算割合(10%~25%)
令和5年度の期別支給割合は以下の通り(特定管理職員・指定職職員は省略)となりますが、毎年の人事院勧告により数値は変わってきます。
6月期 | 12月期 | |
令和5年度 期末手当 勤勉手当 |
1.20月 1.00月 |
1.25月 1.05月 |
令和6年度以降 期末手当 勤勉手当 |
1.225月 1.025月 |
1.225月 1.025月 |
在職期間別割合は基準日(6月1日、12月1日)時点で在職していた期間に応じた割合になりますので、休業や新規・中途採用者でない限り100%となります。
ちなみに、新規採用職員(4月採用)の6月期の在職期間別割合は30%となります。
勤勉手当
勤勉手当とは、民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び 12月1日に在職する職員等に勤務成績に応じて支給する手当で、「給与法19条の7」や「人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)」などで定められています。
{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額(※①)+管理職加算額(※②)}×期間率×成績率
※①
{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額}×役職段階等に応じて定められた加算割合(5%~20%)
※②
俸給月額×管理・監督の地位に応じて定められた加算割合(10%~25%)
令和5年度の成績率は以下の通り(特定管理職員・指定職職員は省略)となりますが、毎年の人事院勧告により数値は変わってきます。
成績区分 | 6月期 | 12月期 |
特に優秀 | 200/100以下 119/100以上 |
200/100以下 119/100以上 |
優秀 | 119/100未満 107.5/100以上 |
119/100未満 107.5/100以上 |
良好(標準) | 96/100 | 96/100 |
良好でない | 87.5/100以下 | 87.5/100以下 |
期間率は基準日(6月1日、12月1日)時点で在職していた期間に応じた割合になりますので、休業や新規・中途採用者でない限り100%となります。
ちなみに、新規採用職員(4月採用)の6月期の期間率は30%となります。
その他の手当
その他の手当は以下の4つの手当になります。
本府省業務調整手当
本府省業務調整手当とは、本府省の業務に従事する職員に支給される手当で、「給与法10条の3」や「人事院規則9-123(本府省業務調整手当)」などで定められています。
俸給表及び職務の級に応じて定められた額を支給
本府省業務調整手当の支給額は「人事院規則9-123別表」で定められていますが、検察事務官に適用される公安職(二)俸給表の支給額は以下の通りとなります。
職務の級 | 支給額 |
7級以上 | 41,800円 |
6級 | 39,200円 |
5級 | 37,400円 |
4級 | 22,100円 |
3級 | 17,500円 |
2級 | 8,800円 |
1級 | 7,200円 |
ちなみに、検察事務官の場合、法務省の内部部局と最高検察庁に所属することで本府省業務調整手当が支給されます。
初任給調整手当
初任給調整手当とは、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員補充が困難であると認められる官職に採用された職員に一定期間支給される手当で、「給与法10条の4」や「人事院規則9-34(初任給調整手当)」などで定められています。
支給対象者 | 支給額 |
病院等の医師 | 地域に応じて 414,800円以内 |
本府省の医系技官等 | 50,800円以内 |
試験研究機関の研究員等 | 100,000円以内 |
初任給調整手当は採用等からの年数に応じて支給額は逓減していきます。
検事20号:87,800円
検事19号:83,900円
検事18号:75,100円
検事17号:70,000円
検事16号:51,100円
検事15号:45,100円
検事14号:30,900円
検事13号:19,000円
専門スタッフ職調整手当
専門スタッフ職調整手当とは、極めて高度の専門的な知識経験・識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度・困難度が特に高い業務に従事することを命ぜられた専門スタッフ職3級職員に支給される手当で、「給与法10条の5」や「人事院規則9-122(専門スタッフ職調整手当)」などで定められています。
俸給月額×10/100
専門スタッフ職の詳細ついては人事院HP「専門スタッフ職俸給表の新設」を確認してもらえればと思います。
研究員調整手当
研究員調整手当とは、科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関に勤務する研究員に支給される手当で、「給与法11条の9」や「人事院規則9-102(研究員調整手当)」などで定められています。
(俸給+俸給の特別調整額+扶養手当)の月額×10/100
地域手当や広域異動手当が支給される職員は、地域手当等の支給割合を減じた割合が研究員調整手当として支給されます。
おわりに
今回は、国家公務員の諸手当の概要(支給対象者・支給額)について紹介してきました。
国家公務員に多種多様な手当がありますので、自身の働き方やライフイベントによってどれくらい手当が支給されるか理解し、ライフプランニングに活かしてもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。