こんにちは。元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は,検察事務官の給料について,基本給や各種手当を紹介していきます。
基本給について
まずは,検察事務官の基本給について説明していきます。
検察事務官は国家公務員になるため,給料は法律で俸給表というものが定められており,俸給表の種類毎に何級・何号奉はいくらと金額が定められています。
働いた当初は,行政職俸給表(一)という一般の公務員と同じ俸給表ですが,職務の特殊性から,大卒程度採用は2年目から,高卒程度は6年目から公安職俸給表(二)という俸給表に変わります。
ちなみに,公安職とは職務に危険が伴う職業のことで,検察事務官も被疑者の取調べや押送等があることから,公安職とされています。
危険が伴う分,行政職より公安職の方が基本給が高く,同じ級・同じ号奉で約15%違ってきます。
この公安職の俸給をもらえるという点が,検察事務官の魅力の一つになります。
実際はそんなに危険じゃないですしね。
地域手当について
次は,結構大きい地域手当について説明します。
地域手当とは,主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当で,勤務している地域に応じた支給割を基本給に乗じた金額が地域手当として支給されます。
支給割合は以下の表の通りとなります。
級地 | 主な支給地域 | 支給割合 |
---|---|---|
1級地 | 東京都特別区 | 20% |
2級地 | 大阪市,横浜市 | 16% |
3級地 | さいたま市,千葉市,名古屋市 | 15% |
4級地 | 神戸市 | 12% |
5級地 | 水戸市,大津市,京都市,奈良市,広島市,福岡市 | 10% |
6級地 | 仙台市,宇都宮市,甲府市,岐阜市,静岡市,津市,和歌山市,高松市 | 6% |
7級地 | 札幌市,前橋市,新潟市,富山市,金沢市,福井市,長野市,岡山市,徳島市,長崎市 | 3% |
地域手当が無い地域もあるため,同じ仕事をしていても,最大で20%も違ってきます。
給料を多くもらいたい人は大都市の検察庁に勤務した方がはいいですね。
かく言う私も,最終面接にどちらの検察庁に行くか迷った際,最終的には地域手当が高い方を選びましたね。
超過勤務手当について
次は,超過勤務手当について説明します。
超過勤務手当とは,いわゆる残業代のことで,基本給を時給換算した金額に,一定の割合をかけて算出した金額になります。
平日の10時までは125%,休日の10時までは135%,午後10時から翌日の午前5時までは,さらに25%プラスとなります。
ちなみに,私の実際の超過勤務手当の単価は,1年目で1,500円,2年目で1,800円,3年目で1,900円,4年目で2,000円でした。
住居手当について
次に住居手当について説明します。
住居手当とは,借家で家賃の支払いをしている場合に支給される手当で,住居手当の金額は家賃の金額に応じて16,000円~28,000円が支給されます。
家賃が61,000円以上のところに住んでいると,住居手当の上限である28,000円をもらうことができます。
ちなみに,家賃には共益費が含まれないため,家を借りる際,共益費を家賃に含めてと交渉するのも一つの手かもしれませんね。
宿日直手当について
次に宿日直手当について説明します。
宿日直手当という名称ですが,日直は振替休日を取るため,実際は宿直をした際に支給される手当になります。
私が実際に支給されていた金額は,1回につき7,200円でした。
人が多い大規模庁勤務でしたので,2カ月に1回くらいしか宿直が回ってこないため,それほど給料には影響しない手当でした。
ちなみに,最近では,宿直勤務が廃止される検察庁が増えてきたため,これから検察事務官になる皆さんが宿直勤務をすることはないかもしれませんね。
特殊勤務手当について
最後に特殊勤務手当について説明します。
この手当は,文字通り特殊な勤務をした際にもらえる手当になります。
検察事務官の仕事では,解剖立会などが特殊勤務に当たります。
支給額は,1回につき1,000円になりますが,そんなに頻繁に特殊勤務はないため,この手当も給料にはそれほど影響しません。
おわりに
今回は,検察事務官が月にもらえる給料について紹介しました。
次回は,私が実際にもらっていた給料について紹介したいと思いますので,楽しみにしていてくださいね。
今回も最後まで読んでいただき,ありがとうございました。