給与制度

国家公務員の本府省業務調整手当について【元検察事務官が徹底解説】

こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。

本記事では、国家公務員の諸手当の内本府省業務調整手当について詳しく紹介していきたいと思います。

本府省業務調整手当は霞が関勤務のある国家公務員ならではの手当になりますので、現役の国家公務員の皆さんはもちろん、これから国家公務員になられる方も是非参考にしてもらえればと思います

本記事の内容は令和5年4月時点のものとなります。

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本府省業務調整手当の概要について

本府省業務調整手当とは、本府省の業務に従事する職員に支給される手当になります

では、本府省業務調整手当について一般職の給与に関する法律(給与法)」や「人事院規則9-123(本府省業務調整手当)」などで定められる下記項目を見ていきたいと思います

本府省業務調整手当の支給対象者

本府省業務調整手当の支給対象者は「給与法10条の3第1項」で以下の業務に従事する職員と定められています

行政職(一)専門行政職税務職公安職(一)(二)研究職(※)の適用職員が下記業務に従事する場合
※管理監督職員を除く

  1. 国の行政機関の内部部局の業務
  2. 内部部局以外の組織の業務であつて、内部部局と同様業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められる業務

①②共に「人事院規則9-123第2条ないし4条」によって組織や業務が定められていますが、イメージとしては○○省○○庁といった霞が関勤務が対象となります

具体的には後述する「本府省業務調整手当対象業務一覧について」を参照してもらえればと思います。

ちなみに、検察事務官の場合は法務省の内部部局と最高検察庁が本府省業務調整手当の支給対象となります

本府省業務調整手当の支給額

本府省業務調整手当の支給額は「人事院規則9-123別表」で適用を受ける俸給表職務の級に応じて金額が定められています

本府省業務調整手当の支給額

俸給表及び職務の級に応じて定められた額を支給

一般的な行政職国家公務員が適用を受ける行政職(一)俸給表の場合の支給額は以下となります

職務の級 支給額
7級以上 41,800円
6級 39,200円
5級 37,400円
4級 22,100円
3級 17,500円
2級   8,800円
1級   7,200円
 

なお、検察事務官が適用を受ける公安職(二)税務職の支給額も行政職(一)と同じく上記表の金額となります

検察事務官が霞が関勤務となった場合の適用俸給表

  • 法務省  :行政職(一)俸給表
  • 最高検察庁:公安職(二)俸給表

ちなみに、本府省業務調整手当額は他の手当の算定には用いられませんので、受給の有無が年収に与える影響は単純に支給額×12か月に留まります

  • 本府省業務調整手当の支給対象者は、国の行政機関の内部部局の業務等に従事する職員。
  • 本府省業務調整手当の支給額は、俸給表及び職務の級に応じて定められた金額。
  • 本府省業務調整手当は他の手当の算定に用いられない

では、次に、本府省業務調整手当の対象業務の一覧を見ていきたいと思います

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本府省業務調整手当対象業務一覧について

本府省業務調整手当の対象業務ですが、下記行政機構ごとに見ていきたいと思います

なお、国の行政機構については下記を参考にしてもらえればと思います

内閣官房HP「行政機構図」参照

内閣

本府省業務調整手当の対象となる内閣内部部局は以下となります

  • 内閣官房
  • 内閣法制局の内部部局
  • 人事院事務総局の内部部局
  • 国家公務員倫理審査会事務局

なお、内閣官房の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項2号」を参照してもらえればと思います。

会計検査院

本府省業務調整手当の対象となる会計検査院内部部局は以下となります

  • 会計検査院事務総局

なお、会計検査院の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項1号」を参照してもらえればと思います。

内閣府

本府省業務調整手当の対象となる内閣府内部部局は以下となります

  • 内閣府の内部部局及び本府に置かれる職
  • 宮内庁の内部部局
    ※宮内庁病院、陵墓監区事務所除く
  • 公正取引委員会事務総局の内部部局
  • 警察庁の内部部局
  • 個人情報保護委員会事務局
  • カジノ管理委員会事務局
  • 金融庁の内部部局
  • 消費者庁の内部部局
  • こども家庭庁の内部部局

なお、宮内庁と警察庁の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項3号及び4号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 食品安全委員会事務局
  • 国会等移転審議会事務局
  • 公益認定等委員会事務局
  • 再就職等監視委員会事務局
  • 消費者委員会事務局
  • 経済社会総合研究所
    ※経済研修所を除く
  • 地方創生推進事務局
    ※地方連絡室を除く
  • 知的財産戦略推進事務局
  • 科学技術・イノベーション推進事務局
  • 健康・医療戦略推進事務局
  • 宇宙開発戦略推進事務局
  • 北方対策本部
  • 総合海洋政策推進事務局
  • 国際平和協力本部事務局
  • 日本学術会議事務局
  • 官民人材交流センター
  • 証券取引等監視委員会事務局
  • 公認会計士・監査審査会事務局

デジタル庁

本府省業務調整手当の対象となるデジタル庁内部部局は以下となります

  • デジタル庁に置かれる職

総務省

本府省業務調整手当の対象となる総務省内部部局は以下となります

  • 総務省の内部部局及び本省に置かれる職
  • 公害等調整委員会事務局
  • 消防庁の内部部局

なお、消防庁の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項5号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 行政不服審査会事務局
  • 情報公開・個人情報保護審査会事務局
  • 官民競争入札等監理委員会事務局
  • 電気通信紛争処理委員会事務局
  • 情報通信政策研究所調査研究部
  • 政治資金適正化委員会事務局

法務省

本府省業務調整手当の対象となる法務省内部部局は以下となります

  • 法務省の内部部局
  • 最高検察庁
  • 出入国在留管理庁の内部部局
  • 公安審査委員会事務局
  • 公安調査庁の内部部局

なお、出入国在留管理庁の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項6号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 法務総合研究所の総務企画部の業務(※)及び研究部の業務
    ※人事院が定めるものを除く

外務省

本府省業務調整手当の対象となる外務省内部部局は以下となります

  • 外務省の内部部局及び本省に置かれる職

財務省

本府省業務調整手当の対象となる財務省内部部局は以下となります

  • 財務省の内部部局
  • 国税庁の内部部局
    ※国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く
内部部局と同様と認められる業務
  • 財務総合政策研究所
    ※研修部を除く
  • 会計センター
    ※研修部を除く
  • 国税不服審判所
    ※支部を除く

文部科学省

本府省業務調整手当の対象となる文部科学省内部部局は以下となります

  • 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職
  • スポーツ庁の内部部局
  • 文化庁の内部部局
 

なお、文部科学省の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項7号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 国立教育政策研究所
  • 科学技術・学術政策研究所

厚生労働省

本府省業務調整手当の対象となる厚生労働省内部部局は以下となります

  • 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職
  • 中央労働委員会事務局の内部部局

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局

農林水産省

本府省業務調整手当の対象となる農林水産省内部部局は以下となります

  • 農林水産省の内部部局
  • 林野庁の内部部局
  • 水産庁の内部部局

なお、水産省の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項8号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 農林水産政策研究所
  • 農林水産技術会議事務局
    ※筑波産学連携支援センターを除く

経済産業省

本府省業務調整手当の対象となる経済産業省内部部局は以下となります

  • 経済産業省の内部部局
  • 資源エネルギー庁の内部部局
  • 特許庁の内部部局
  • 中小企業庁の内部部局

なお、資源エネルギー庁の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項9号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 電力・ガス取引監視等委員会事務局

国土交通省

本府省業務調整手当の対象となる国土交通省内部部局は以下となります

  • 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職
  • 観光庁の内部部局
  • 気象庁の内部部局
  • 運輸安全委員会事務局の内部部局
  • 海上保安庁の内部部局

なお、国土交通省、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項10号ないし13号」を参照してもらえればと思います。

また、内部部局と同様と認められる業務として以下の業務があります

内部部局と同様と認められる業務
  • 国土交通政策研究所
  • 海難審判所
    ※地方海難審判所を除く

環境省

本府省業務調整手当の対象となる環境省内部部局は以下となります

  • 環境省の内部部局及び本省に置かれる職
    ※国民公園管理事務所、千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く
  • 原子力規制庁

なお、観光省と原子力規制庁の業務には本手当が支給対象外となる業務がありますが、詳細は「人事院規則9-123第3条1項14号及び15号」を参照してもらえればと思います。

防衛省

本府省業務調整手当の対象となる防衛省内部部局は以下となります

  • 防衛省の内部部局
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おわりに

今回は、国家公務員の諸手当の内本府省業務調整手当について説明してきました。

本府省以外にも支給対象となる機関が多くありますので、自身のキャリアを考える際に是非参考にしてもらえればと思います

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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