こんにちは。元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は検察事務官の福利厚生の内,夏休みについて紹介していきます。
タイトルにも書いていますが,実は検察事務官の夏休みは最大で3週間も取ることが可能となりますので,他の公務員と比べると大きなメリットの一つとなります。
検察事務官志望の公務員受験生の方や検察庁内定者の方は是非最後まで見てくださいね。
国家公務員の休暇制度の概要
まず初めに,国家公務員の休暇制度の概要について説明していきたいと思います。
休暇の種類について
まず,休暇の種類についてですが,「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」によって下記のとおり定められています。
- 年次休暇
- 病気休暇
- 特別休暇
- 介護休暇
- 介護時間
国家公務員の一般的な休暇である年次休暇や病気になったときに取れる休暇・介護をするための休暇などがあります。
※休暇制度の詳細については別の記事で紹介予定
これらの休暇の中でも,特別休暇には様々な種類があり,その中の一つに夏季休暇という休暇があります。
この夏季休暇がいわゆる国家公務員の夏休みとなりますので,その詳細について見ていきたいと思います。
夏季休暇について
夏季休暇については,人事院規則で以下のように定められています。
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間
つまり,夏季休暇とは,7月から9月の期間内に連続する3日間休める休暇ということです。
ですので,国家公務員は特に盆休みがあるわけではなく,7月から9月の間であれば自由に夏季休暇を取ることができます。
ここで,「あれ?検察事務官は夏休みで最大3週間も取れるんじゃないの??」と疑問に思った方もいると思いますので,次は実際の検察事務官の夏休みの取り方について見ていきたいと思います。
- 一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律(e-GAV法令検索)
※「第十六条」参照 - 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)(e-GAV法令検索)
※「第二十二条一項十五号」参照
検察事務官の夏休みの取り方
ここからは,実際の検察事務官の夏休みの取り方について見ていきたいと思います。
検察事務官の中でも,検察官のペアとなって捜査・公判に従事する立会事務官と,検務部門や事務局部門等に配属されている検察事務官では夏休みの取り方が異なるため,それぞれ見ていきたいと思います。
【最大で3週間】立会事務官の夏休みの取り方
検察事務官は最大3週間も夏休みが可能と言っていましたが,これが可能なのは立会事務官の場合となります。
では,なぜ立会事務官はそんなに長期の夏休みを取ることができるのかについてですが,以下の理由からになります。
- 夏休みはペアである検察官と日程を合わせて取得する。
- 検察官は2週間から3週間夏休みを取得する。
立会事務官は,基本的に検察官がいないと仕事がないため,検察官が休むときは立会事務官も休むというのが一般的です。
そのため,夏休みも検察官と合わせて取ることになりますが,検察官は日々多忙であることから,夏休みは2週間から3週間と長期休暇を取ることが一般的であるため,立会事務官も2週間から3週間夏休みを取ることが可能となります。
夏休みの取り方は,夏季休暇に年次休暇をプラスするということになります。
- 夏休み3週間の場合
夏季休暇3日+年次休暇12日 - 夏休み2週間の場合
夏季休暇3日+年次休暇7日
このように,年次休暇の多くを夏休みで消費することができるため,年次休暇を使いきれないなんてことはありませんでしたね。
ちなみに,私が立会事務官のときは,立会1年目と3年目は2週間,2年目は3週間夏休みを取得しました。
このように,立会事務官となると夏休みに長期休暇を取ることができるため,毎年海外旅行に行くことも可能となります。
年次休暇の詳細については,下記記事でご確認いただけます。

では次に,立会事務官以外の検察事務官の夏休みの取り方について見ていきたいと思います。
【基本は1週間】立会事務官以外の夏休みの取り方
立会事務官以外の検務部門や事務局部門などの検察事務官についてですが,基本的に仕事をチームで行っているため,立会事務官のように2週間から3週間の長期休暇は取ることができません。
しかし,夏季休暇の3日間だけを夏休みとするのではなく,私が見てきた範囲では,基本的に年次休暇を2日間プラスし,夏休みを1週間とする人が多かったです。
ただ,検察事務官の仕事は,基本的にその人でなければできない仕事というものはないので,同じ係内で調整できれば1週間以上の夏休みを取ることも可能となります。
ちなみに,一人で軽微な事件捜査を担当する検察官事務取扱検察事務官については,検察官と同様の働き方になるため,夏休みを2週間から3週間取ることも可能となります。
※検察官事務取扱検察事務官の詳細については別の記事で紹介予定
では,最後に,市役所職員の夏休みの取り方について参考に見ていきたいと思います。
【参考】市役所職員の夏休みの取り方
市役所職員の夏休みは,自治体によって夏季休暇の日数や取得方法が異なります。
ちなみに私が働いていた市役所では夏季休暇が5日間付与され,取得方法も連続する日ではなく,分散して取得することも可能でした。
では,市役所職員でも検察事務官と同様に長期の夏休みを取れるかについてですが,以下のような市役所での働き方の性質上,難しくなります。
市役所では,個人個人に担当業務が割り振られ,担当業務以外はノータッチ。
この市役所での働き方により,担当業務を滞らせないために物理的に長期休暇の取得が難しく,また,仮に長期休暇を取れたとしてもその間の業務が山積みになるため,精神的にも長期休暇を取りづらくなります。
そのため,私は3年間市役所で働いていましたが,1週間連続で夏休みを取れたことはありませんでしたね。
ですので,夏休みを満喫したい人には,市役所ではなく検察庁をお勧めします。
- 検察事務官の夏休みは最大3週間取得可能。
→毎年海外旅行も可能。
→休暇中に仕事は溜まらない。 - 市役所の夏休みは長期休暇が困難(できて1週間)。
→休暇明けは仕事が山積み。
おわりに
今回は,検察事務官の福利厚生の内,夏休みについて紹介しました。
他の公務員に比べて長期の夏休みを取れることが検察事務官の大きなメリットの一つになりますので,志望先に悩んでいる公務員受験生の方は,是非参考にしてみてください。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。