給与制度

国家公務員の俸給の特別調整額(管理職手当)について【元検察事務官が徹底解説】

こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。

本記事では国家公務員の俸給の特別調整額について詳しく紹介していきます

国家公務員の管理職手当に当たりますので、現職の方はもちろん、内定者や受験生の方も参考にしてもらえればと思います

本記事の内容は令和6年4月1日時点のものとなります。

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俸給の特別調整額の概要について

俸給の特別調整額とは管理又は監督の地位にある職員に支給される手当になりますが、手当の概要として下記項目を見ていきます

俸給の特別調整額の支給対象者

俸給の特別調整額の支給対象者は管理又は監督の地位にある職員になりますが、これらの職員のことを「管理監督職員」といいます

管理監督職員に該当する官職は人事院規則で組織別に規定されていますが、代表的な官職例は以下となります

  本府省 管区機関 府県単位機関 その他地方支分部局
一種 課長 機関の長    
二種 室長 部長 機関の長  
三種     部長  
四種   課長 課長 機関の長
五種       課長

なお、管理監督職員に該当する官職が指定職にも該当する場合もありますが、その場合、俸給の特別調整額の支給対象外となります

管理職員特別勤務手当の支給額は俸給の特別調整額の区分に応じるため、俸給の特別調整額の支給対象外である指定職にも区分が指定されている。

ちなみに、対象となる官職の一例として検察庁における管理監督職員は以下の通りとなります

組織 官職 区分
最高
検察庁
・事務局長
・課長
一種
・検事総長秘書官
・室長(人事院の定めるものに限る)
二種
高等
検察庁
・事務局長 二種
・事務局次長 三種
・課長
・検察監査官
四種
高等
検察庁
支部
・課長 四種
地方
検察庁
・事務局長 二種
・事務局次長 三種
・主席捜査官 四種
(※)
・課長
・次席捜査官
四種
・統括捜査官 五種
地方
検察庁
支部
・課長
・主席捜査官
四種
・統括捜査官 五種

検察庁
・課長(人事院の定めるものに限る)
・統括捜査官
五種

※人事院が別に定める場合は二種又は三種

俸給の特別調整額の支給額

次に、俸給の特別調整額の支給額についてですが、人事院規則で俸給表別に規定されています

俸給の特別調整額の支給額

俸給表別、職務の級別、俸給の特別調整額の区分別に定められた額を支給

俸給の特別調整額の区分は官職ごとに一種五種と定められていますが、数字が小さくなるほど支給額は多くなります

ちなみに、支給額の一例として検察事務官に適用される公安職(二)俸給表の場合は以下の通りとなります

職務の級 区分 支給額
10級 一種 139,300円
9級
一種 130,300円
二種 104,200円
8級
一種 119,100円
二種   95,700円
三種   83,800円
7級
二種   90,900円
三種   79,500円
四種   68,100円
6級
三種   78,200円
四種   67,100円
五種   55,900円
5級
四種   64,600円
五種   53,800円
4級
四種   61,000円
五種   50,800円

俸給の特別調整額の関係法規

最後に、俸給の特別調整額の関係法規についてですが、根拠条文を確認されたい方は是非参考にしてください

法律

では、次に、俸給の特別調整額と諸手当の関係について見ていきたいと思います

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俸給の特別調整額と諸手当の関係について

俸給の特別調整額と諸手当の関係についてですが、下記手当との関係で整理していきます

算定基礎となる手当

俸給の特別調整額が算定基礎となる手当には以下の手当があります

  • 地域手当
  • 広域異動手当

地域手当広域異動手当の支給額は俸給の特別調整額を含む算定基礎額に支給割合を乗して算定されます

地域手当・広域異動手当の算定式

俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額×支給割合

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適用除外となる手当

国家公務員の特定の職員には適用除外となる手当がありますが、俸給の特別調整額の支給対象となる管理監督職員は以下の手当が適用除外とされています

  • 超過勤務手当
  • 休日給
  • 夜勤手当

上記手当は時間外勤務に対する手当になりますが、国家公務員も民間企業と同様、管理職には時間外勤務に対する手当が支給対象外ということになります

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なお、管理監督職員が時間外勤務する場合もありますが、その場合は管理職員特別勤務手当が支給されることになります

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おわりに

今回は国家公務員の俸給の特別調整額について紹介してきました

給与制度は国家公務員として理解しておくべき制度になりますので、理解した上でライフプランニング等に活用してもらえたらと思います

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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