給与制度

国家公務員の俸給(基本給)と俸給の調整額について【元検察事務官が徹底解説】

こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。

本記事では、国家公務員の給与制度の内俸給俸給の調整額について詳しく紹介していきたいと思います。

俸給は国家公務員の基本給に当たりますので、現役の国家公務員の皆さんはもちろん、これから国家公務員になられる方も是非参考にしてもらえればと思います

本記事の内容は令和6年4月1日時点のものとなります。
令和6年人事院勧告の俸給改訂を反映

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俸給の概要について

国家公務員の基本給である俸給については「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」や各種人事院規則などによって定められていますので、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います

俸給表

国家公務員の俸給ですが、所属する官庁や職種に応じて適用される俸給表が異なります

  • 行政職俸給表(一)、(二)
  • 専門行政職俸給表
  • 税務職俸給表
  • 公安職俸給表(一)、(二)
  • 海事職俸給表(一)、(二)
  • 教育職俸給表(一)、(二)
  • 研究職俸給表
  • 医療職俸給表(一)、(二)
  • 福祉職俸給表
  • 専門スタッフ職俸給表
  • 指定職俸給表

上記俸給表のいずれが適用されるかは「人事院規則9-2(俸給表の適用範囲)」で定められていますが、一般の国家公務員が適用される俸給表は行政職俸給表(一)となります

検察事務官は、採用時行政職(一)一定の勤務経験後(※)は公安職(二)が適用される。
※大卒程度:1年、高卒程度:5年

職務の級・号俸

国家公務員の俸給ですが、具体的に支給される金額(俸給月額)は俸給表に対応する職務の級号俸で設定されています

  • 職務の級
    職務の複雑・困難・責任の度合いに応じて決定
  • 号俸
    職員の能力や経験、実績等に応じて決定

また、採用時の号俸初任給)については「人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)初任給基準表」によって職種や試験区分ごとに定められています

国家公務員の初任給例

  • 国家総合職(院卒)
    2級11号俸:244,800円
  • 国家総合職(大卒)
    2級 1号俸:230,000円
  • 国家一般職(大卒)
    1級25号俸:220
    ,000円
  • 国家一般職(高卒)
    1級 5号俸:188,000円

ちなみに、試験区分より上位の学歴職歴等の経験年数を有する者の初任給は調整されることになります

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なお、職務の級と号俸は人事評価の結果に応じて変更されますが、上位の職務の級への変更を昇格上位の号俸への変更を昇給と言います

号俸は毎年1月1日に昇給(普通は4号俸)していきますが、職務の級は役職に応じて昇格していきますので、毎年昇格するというものではありません

諸手当との関係

国家公務員の給与は俸給諸手当で構成されますが、諸手当の中には俸給月額算定基礎とする手当が多くあります

俸給月額を算定基礎とする手当

  • 地域手当、広域異動手当、
    特地勤務手当、準特地勤務手当
  • 超過勤務手当、休日給、夜勤手当
  • 期末手当勤勉手当
  • 専門スタッフ職調整手当、
    研究員調整手当

つまり、俸給月額が上がれば上記手当額も増えるという関係になります

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特に、地域手当超過勤務手当期末・勤勉手当は多くの職員が支給対象となる手当になりますので、俸給月額が年収に与える影響は想像以上に大きいです

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  • 俸給月額は、適用される俸給表職務の級号俸によって決まる。
  • 上位の職務の級への変更は昇格、上位の号俸への変更は昇給
  • 諸手当の中には俸給月額が算定基礎額となる手当が多くある。

では、次に、俸給と大いに関係のある俸給の調整額について見ていきたいと思います

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俸給の調整額の概要について

俸給の調整額については「給与法」や「人事院規則9-6(俸給の調整額)」などによって定められていますので、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います

支給対象者

俸給の調整額支給対象者については「人事院規則9-6別表第一適用区分表」で定められています。

俸給の調整額の支給対象者例

  • 検察官事務取扱検察事務官(検取)
  • 保護観察官
  • 麻薬取締官
  • 裁判所書記官 など

上記官職は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職になります

支給額

俸給の調整額支給額については「人事院規則9-6第1条」で算定方法が定められています

俸給の調整額の支給額

調整基本額×調整数

では、支給額算定の基礎となる調整基本額調整数についてそれぞれ見ていきたいと思います

調整基本額

調整基本額は「人事院規則9-6別表第二調整基本額表」で俸給表、職務の級別に調整基本額が定められています

職務の級 行政職(一) 公安職(二)
 1級   6,600円   7,300円
 2級   8,500円   8,900円
 3級   9,600円 10,200円
 4級 10,200円 11,300円
 5級 10,600円 11,600円
 6級 11,200円 12,000円
 7級 12,100円 12,400円
 8級 12,700円 13,100円
 9級 14,300円 14,300円
10級 15,900円 15,900円

上記「支給対象者」で例示した官職の場合、検取は公安職(二)、保護観察官、麻薬取締官、裁判所書記官は行政職(一)の調整基本額となります

調整数

調整数は「人事院規則9-6別表第一適用区分表」で支給官職別に1~5の調整数が定められています

上記「支給対象者」で例示した官職の場合、検取は、保護観察官は、麻薬取締官は、裁判所書記官はの調整数となります

俸給の調整額(2級)の算定例

  • 検取の場合
    8,900円×1=  8,900円
  • 保護観察官の場合
    8,500円×2=17,000円
  • 麻薬取締官の場合
    8,500円×3=25,500円
  • 裁判所書記官の場合
    8,500円×4=34,000円

ちなみに、同じ官職に二つの調整数がある場合、管理職などは低い調整数となります

俸給との関係

俸給と俸給の調整額との関係ですが、「給実甲第28号一般職の職員の給与に関する法律の運用方針」によると俸給には俸給の調整額を含む」と定められています

つまり、上記「俸給の概要についてー諸手当との関係」で説明した俸給月額を算定基礎とする手当は「俸給月額+俸給の調整額」が算定基礎額となります

俸給月額を算定基礎とする手当

  • 地域手当、広域異動手当、
    特地勤務手当、準特地勤務手当
  • 超過勤務手当、休日給、夜勤手当
  • 期末手当勤勉手当
  • 専門スタッフ職調整手当、
    研究員調整手当

そのため、俸給の調整額が支給されると地域手当超過勤務手当期末・勤勉手当などの手当額も増えますので、俸給の調整額が年収に与える影響は大きくなります

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  • 俸給の調整額は、同じ職務の級の他の官職に比して著しく特殊な官職に支給される。
  • 支給額は、職務の級別の調整基本額に官職別の調整数を乗じて算定される。
  • 俸給には俸給の調整額を含める。
    諸手当の算定には「俸給+俸給の調整額」を算定基礎とする
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おわりに

今回は国家公務員の俸給俸給の調整額について紹介してきました

給与制度は国家公務員として理解しておくべき制度になりますので、理解した上でライフプランニング等に活用してもらえたらと思います

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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