こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の勤務時間制度について詳しく紹介していきたいと思います。
国家公務員として勤務する上で必要になる知識になりますので、現役の国家公務員の皆さんはもちろん、これから国家公務員になられる方も是非参考にしてもらえればと思います。
本記事の内容は令和5年4月時点のものとなります。
勤務時間について
国家公務員の勤務時間については「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(勤務時間法)」や「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」などによって定められています。
勤務日 :月曜日~金曜日の5日間
勤務時間:1日7時間45分
1週間当たり38時間45分
※休憩時間を除く
休憩時間:60分
勤務時間の始業・終業時刻は各省庁によって異なりますが、一般的には8時30分~17時15分(休憩時間:12時~13時)が勤務時間となります。
なお、割り振られた勤務時間のことを「正規の勤務時間」といい、正規の勤務時間を超えて勤務する場合には超過勤務手当が支給されます。
また、国家公務員には以下のような様々勤務形態がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
ちなみに、週当たりの勤務時間(38時間45分)は変わらないので、給料や各種手当に影響を与えるものではありません。
時差通勤
東京都、さいたま市、川崎市、横浜市、大阪市に所在する諸官庁では、諸官庁所在地周辺駅の通勤通学時間帯における混雑状況を緩和するために時差通勤を実施しています。
A班:8時30分~17時15分
B班:9時~17時45分
C班:9時15分~18時
執務に支障が生じないように各時間帯における職員数の割合などを考慮するため、必ずしも職員の希望通りの時間帯に時差出勤が可能というものではありません。
早出遅出勤務
早出遅出勤務とは、通常の勤務時間より早い又は遅い時間帯に勤務時間を変更するものですが、対象者は以下の場合に限られます。
- 疲労蓄積防止のための早出遅出勤務
- 修学等のための早出遅出勤務
- 障害の特性等に応じた早出遅出勤務
- 育児・介護を行う職員の早出遅出勤務
早出遅出勤務は柔軟な利用ができますので、対象期間中「毎日」利用することはもちろん「特定の曜日だけ」利用することも可能となります。
例えば、保育園の送迎のために夫婦で1日おきに早出勤務にすることも可能です。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
- 小学校に就学している子の送迎のため放課後児童クラブ等へ赴く職員
また、早出遅出勤務対象者は超過勤務を制限することも可能ですので、ワークライフバランスを充実させることができます。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、単位期間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間を割り振る制度で、原則(※)全ての職員が対象となります。
※交代制勤務等職員などは除く
単位期間 :4週間
勤務時間帯:5時~22時の間
コアタイム:2~4時間
9時~16時の間で設定
コアタイムとは1日のうち必ず勤務しなければならない時間帯のことをいいます。
フレックスタイム制を利用することで、週38時間45分勤務になるように1日の勤務時間(7時間45分)を増減できますので、柔軟な働き方が可能となります。
交代制勤務等
交代制勤務等は、公務運営の事情により、土日の勤務や24時間のシフト体制での勤務が必要な官署に勤務する職員(刑務官、航空管制官、税関職員等)が対象になります。
【原則】4週間ごとの期間につき
【例外】52週間を超えない期間につき
週休日 :8日
勤務時間:週当たり38時間45分
裁量勤務制
裁量勤務制の対象となるものは招へい型任期付研究員のみであるため、一般の国家公務員が裁量勤務制で勤務することはありません。
裁量勤務制では、職務の性質上、勤務時間の割り振りを行わないので、月~金曜日に1日7時間45分、週38時間45分を勤務したものとみなします。
招へい型任期付研究員とは、研究業績等により当該分野の特に優れた研究者と認められる者を招へいし、高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に任期を限って従事させるもの。
では、次に、国家公務員の休みの日に当たる週休日・休日について見ていきたいと思います。
週休日・休日について
国家公務員の週休日ついては「勤務時間法」や「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」などで定められ、休日については「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によっても定められています。
週休日:日曜日及び土曜日
休 日:①祝日法による休日
②年末年始の休日
→12月29日~1月3日
※祝日法による休日を除く
勤務時間法では、週休日は勤務時間を割り振らない日、休日は勤務時間が割り振られている日ではあるが職務専念義務が免除される日と定義されています。
祝日法による休日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日が休日となる。
【例】日曜日が休日、月曜日が平日
→月曜日が休日になる。
週休日と休日の取扱いは週休日や休日に出勤した場合に取扱いが異なりますので、それぞれの違いを見ていきたいと思います。
週休日の振替
週休日(土日)に勤務する場合に別の勤務日を週休日に変更することを週休日の振替といい、振替単位は1日(7時間45分)か4時間となります。
週休日に振り替えることができる勤務日の対象期間は、勤務することになった週休日を起算日として前4週間・後8週間以内となります。
- 週休日の振替を行わない取り扱い(超過勤務手当等の支給)も可能ではあるが、週休日の振替を行う取扱いが一般的。
- 週休日の勤務時間が振替単位未満の場合は超過勤務手当等を支給。
なお、振り替えた週休日に勤務する必要が生じた場合は再振替はできませんので、勤務した時間に対して超過勤務手当等が支給されることになります。
- 振替単位は1日か4時間。
- 対象期間は前4週間~後8週間。
- 振り替えた週休日に勤務する場合は、超過勤務手当等を支給。
代休日の指定
休日(祝日・年末年始)に勤務する場合に別の勤務日を代休日に変更することを代休日の指定といい、代休日の指定の単位は1日(7時間45分)となります。
代休日に指定することができる勤務日の対象期間は、勤務することとなった休日を起算日として後8週間以内となります。
- 代休日の指定を行わない取り扱い(休日給等の支給)も可能ではあるが、代休日の指定を行う取扱いが一般的。
- 休日の勤務時間が指定単位未満の場合は休日給等を支給。
なお、代休日に勤務する必要が生じた場合は再代休日の指定はできませんので、勤務した時間に対して休日給等が支給されることになります。
- 代休日の指定単位は1日。
- 対象期間は後8週間。
- 代休日に勤務する場合は、休日給等を支給。
週休日と休日が重なる場合
週休日と休日が重なることがありますが、この日のことは「ダブルの日」といいます。
- 土曜日
→ダブルの日に当たる - 日曜日(年末年始除く)
→ダブルの日に当たらない
※翌日以降が休日になるため - 年末年始期間の日曜日
→ダブルの日に当たる
ダブルの日に勤務する場合の取扱いですが、1日勤務の場合と4時間勤務の場合で下記のように異なってきます。
1日勤務の場合:
週休日の振替と代休日の指定をそれぞれ行う。
→計2日間の休みを取得
4時間勤務の場合:
4時間勤務の振替と休日給等の支給をそれぞれ行う。
→4時間休と4時間分の手当受給
1日しか働いていないのに2日休めるのはおかしいと思うかもしれませんが、法令に則った取り扱いとなりますので納得してもらえたらと思います。
- ダブルの日になり得るのは土曜日と年末年始期間の日曜日。
- 1日勤務する場合、週休日の振替と代休日の指定の両方を受ける。
- 4時間勤務する場合、4時間休と4時間分の手当を受給。
おわりに
今回は、国家公務員の勤務時間と週休日・休日について紹介してきました。
国家公務員の勤務時間制度は充実していますので、上手に制度を活用しワークライフバランスを充実させてもらえたらと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。